2021-07-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
また、車両の提供者や同乗者等に対する捜査も徹底をいたします。さらに、飲酒運転の危険性等について広報や交通安全教育により周知するとともに、関係機関、団体、業界との連携により、地域、職域等における飲酒運転根絶への取組を一層推進してまいります。
また、車両の提供者や同乗者等に対する捜査も徹底をいたします。さらに、飲酒運転の危険性等について広報や交通安全教育により周知するとともに、関係機関、団体、業界との連携により、地域、職域等における飲酒運転根絶への取組を一層推進してまいります。
一般的に言えば、業務の監視や撮影、通信妨害、それから妨害電波の発信、航空機に向けてのレーザーの点射とか、それから情報提供者、協力者への接近など等も挙げられると思いますので、やはりまずは国民の方々にこういう可能性もあるので是非御理解いただきたいという発信をしないと、なかなか同じ答弁の繰り返しでは、何、立法事実ないじゃないかというところばかりが声として大きくなる、そんな懸念もお伝えしておきたいと思います
下請Gメンが聞き取った情報は、下請代金法あるいは下請振興法等の法令に照らして整理をいたしまして、秘密厳守を、当然でございますけれども、情報提供者がその親事業者などに特定されないよう細心の注意を払った上で、関係省庁とも連携しつつ、下請代金法の執行あるいは国や業界が定めるルール作りなどに活用しております。
それから、先ほど御説明申し上げましたとおり、制度の運用に当たりましても、秘密厳守は当然のことながら、その情報提供者がその親事業者に特定されないよう細心の注意を払った上で、下請代金法違反のおそれがある事案については代金法執行の端緒情報として活用する、あるいは振興基準に照らして不適切なものにつきましては、これ下請中小企業者の名称は開示せずに業所管官庁へ提供を行いまして、発注者側への指導、助言を通じたフィードバック
そのため、保険者間の情報連携と同様にオプトアウト手続を保障すること、パーソナル・ヘルス・レコード業者など委託先を含め確実な情報管理や目的外利用の禁止措置などを保険者に課すこと、自己の個人情報の在りかが把握できる仕組みの構築、保険者は収集した健診情報とそれに基づく効果的な保健指導を情報提供者である加入者に確実に還元すること、国による指導監督を求めます。
しかも、中核的にするサービスの提供者が少ないというような、不足していると。この問題は非常に重要で、医療サービスの対極にあるものですから、一緒に考えていかなければいけない非常に重要な課題だと思っております。 済みません、長くなりました。
取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律第四条第一項第一号では、内閣総理大臣は、取引デジタルプラットフォーム上で提供される商品につき、重要事項として内閣府令で定めるものについて著しく事実に相違する表示等があった場合には、取引デジタルプラットフォーム提供者に対して出品削除等の必要な措置を要請することができるとされております。
他方で、紛争に直接には関係していない取引デジタルプラットフォーム提供者に一定の対応を求めるものであり、バランスを確保することが必要であると考えております。
取引デジタルプラットフォームには規模や業態として多種多様なものが存在しており、販売業者等と消費者との間の取引への関与の度合いも様々であると考えられることから、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律では、努力義務や要請の仕組みを通じて、消費者被害の防止に関し、取引デジタルプラットフォーム提供者の協力を確保するための規律を設けることとしたところでございます。
同市は、提供者が明示的に同意、承諾した場合のみ個人データを取得する、いわゆるオプトイン方式を貫いております。パーソナル・ヘルス・レコード、すなわちデータを市民、患者単位に統合することの推進を図り、包括的なヘルスケアのデータ分析を可能とするためには、データ提供者である市民のライフスタイルなど、個人の特定にもつながり得る情報も必要となる場合も考えられます。
このため、eスポーツ大会が特定のスポンサー企業によって開催されるものでなく、その賞金が参加者の参加費を原資として提供される場合や、ゲームの提供事業者以外の事業者が賞金を提供する場合であっても、別途、当該賞金提供者の提供する商品、役務の購入を条件としているような事情のない場合は、そもそも景品類の定義に該当せず、規制対象とはなりません。
また、eLTAXとの接続を行う認定委託先事業者に対しては、LGWAN運営主体からLGWAN―ASPサービス提供者として登録を受けていることに加え、国が定める安全性基準を満たすことを求めております。 さらに、eLTAXの運営主体である地方税共同機構においてセキュリティー対策に係る外部監査を受けるなど、eLTAXのセキュリティーの確保に努めているところでございます。
日本の医療制度は世界一だとずうっと言うのは医療提供者ばっかり、医療を受ける側の人はそんなことちっとも思っていない、そういう現状ですね。 これは、今日文科省お呼びしたのは、労働法制についても義務教育の段階で理解していないと無理だと。これ、医療保険制度、イギリスは義務教育から教えているらしいですよ。だから信頼感が醸成されているんだと、自分たちで負担し合うんだと。
そこで、ワクチン接種ですけれども、ワクチン接種は、今、医療提供者をまずやって、その次には高齢者。高齢者の中でも、恐らく大体のところが、七十五歳以上については、接種券を郵送して、今、予約を取ってもらっているところだと思います。
いわゆる取材に関して、情報の提供者と取材をする皆さんたち、これの罰則の規定についての重い軽いのお話がございました。 これについて具体的に心配をされていらっしゃることというのを、三木参考人と、そして併せて江藤参考人にも同じ質問をさせていただきます。お願いいたします。
本法律案は、取引デジタルプラットフォーム提供者による消費者の利益の保護に資する自主的な取組の促進、内閣総理大臣による取引デジタルプラットフォームの利用の停止等に係る要請及び消費者による販売業者等情報の開示の請求に係る措置並びに官民協議会の設置について定めようとするものであります。
○井上国務大臣 これは、先日御審議をいただいた取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律における官民協議会などの枠組みも利用して、取引デジタルプラットフォーム提供者とも緊密に連携しながら、悪質事業者による消費者被害が発生しないよう、適切な取組を行っていく方針です。
○井上国務大臣 そういう意味では、取引デジタルプラットフォーム提供者と一口に言っても、いろいろな事業者がいるとは思います。 ですから、先日も御審議いただいた法律の中でまずは努力義務を課したということですから、そういう意味では、一定の責任は当然あるかとは思います。
○井上国務大臣 今回御審議をいただいている特定商取引法改正法案は、悪質な販売業者等に対する規制であり、消費者と販売業者等との間の通信販売に係る取引の当事者ではない取引デジタルプラットフォーム提供者等に対して罰則等による措置を講ずるものではありません。
デジタルプラットフォーム提供者が透明性及び公正性の向上のための取組を自主的かつ積極的に行うことを基本としてこの法律ができている、そして、競争政策の観点から整備されたものと、公正取引委員会との連携の下で規制が行われるということでありますが、この質疑、これは経済産業委員会だったわけでありますけれども、外国事業者を念頭にしながら、信頼関係を前提とした対話方式による方策でこの規制が機能するのか、また、関係省庁
サービスデザイン思考につきましては、利用者中心の考え方とそれからデジタル技術の活用を組み合わせるということによりまして、利用者と提供者双方のコストを低減しながら、利用者にとっての価値を最大化するものというように理解しておるところでございます。 御質問ございましたe―Govにつきましては、これは総務省が整備、運用を行っているものでございます。
続いて、開示請求によって販売業者等に生じた損害について、取引デジタルプラットフォーム提供者がその責任を負うかどうかについても確認をさせていただきたいというふうに思います。
取引デジタルプラットフォーム提供者は講じた措置の概要等を開示するものとされており、努力義務としての措置を講じていない取引デジタルプラットフォーム提供者は、消費者や消費者団体から低い評価を受けることになるものと考えられます。
本法律案第四条第一項につきましては、取引デジタルプラットフォーム提供者がその商品等を販売しているわけではないことに鑑み、取引デジタルプラットフォーム提供者に販売業者等と同様の規制を掛けるのは適当ではないため、要請としているものでございます。
また、国内決済サービス事業者が海外企業に事業を承継しましてその海外企業が決済サービスの提供者となる場合につきましては、個人情報保護法上、事業の承継に当たるというふうに承知をしておりまして、国内決済サービス事業者からその企業に個人データが提供されることになるので、その際には法律上の所要の手続が求められるというふうに承知をいたしております。
この点、今回の法案では、取引DPF提供者に対して一定の要件の下で出品削除等の要請ができるというふうにされておりますので、一応の手当てをしているということになっております。
デジタルプラットフォーマーの方にこれを判断しろというのはなかなか難しいということでございまして、やはりそれは売手、買手とも安心して活用できるような、場の提供者がちゅうちょなく消費者保護措置をとれるような、そういう仕組みをよく検討して、何か間をつなげると、匿名性を保持しながらできるということがあれば規制としてできるということだと思います。
こういうようなあらゆる問題に対してデジタルプラットフォームの提供者の皆様には御対応いただかなければいけないというふうに思っております。 そこで、質問でございますが、今後、取引デジタルプラットフォーム提供者の皆様のこの社会的責任についてどのようにお受け止めなのか、端的で結構ですので、お答えいただければと思います。
本法律案は、不特定の者によって受信されることを目的として行われる特定電気通信による情報の流通によって、自己の権利を侵害されたとする者が増加する中で、発信者情報の開示請求についてその事案の実情に即した迅速かつ適正な解決を図るため、発信者情報の開示請求に係る新たな裁判手続を創設するとともに、開示関係役務提供者の範囲を見直す等の措置を講じようとするものであります。
令和三年四月二十一日(水曜日) 午前十時一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第十七号 令和三年四月二十一日 午前十時開議 第一 国務大臣の報告に関する件(米国訪問に 関する報告について) 第二 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任 の制限及び発信者情報の開示に関する法律の 一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送 付) 第三 農業法人に対する
○議長(山東昭子君) 日程第二 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。総務委員長浜田昌良さん。 ───────────── 〔審査報告書及び議案は本号末尾に掲載〕 ───────────── 〔浜田昌良君登壇、拍手〕
そのためには、医療を受ける方々、提供者ですね、これが要するにリーダーを持っていただかないと、リーダーがないところではマイナンバーカードでは対応できないという形になりますから。